2017-06-01 第193回国会 参議院 内閣委員会 第9号
派遣先の農業経営体につきましては、一定の欠格事由を設けるほか、本事業を的確に遂行できる能力がある者として、まず雇用経験がある者ですとか、あるいは派遣先責任者講習を受講した派遣先責任者の選任といった要件の導入を検討しているところでございます。こうした措置によりまして、派遣先におけます適正な管理が図られるよう努めてまいりたいというふうに思います。
派遣先の農業経営体につきましては、一定の欠格事由を設けるほか、本事業を的確に遂行できる能力がある者として、まず雇用経験がある者ですとか、あるいは派遣先責任者講習を受講した派遣先責任者の選任といった要件の導入を検討しているところでございます。こうした措置によりまして、派遣先におけます適正な管理が図られるよう努めてまいりたいというふうに思います。
また、派遣先農業経営体の要件につきましては、特区の指定区域内で農業経営を営む、農業経営を実際に行っている個人または法人でありまして、本事業を適切に遂行できる能力があるものとして、労働者を例えば雇用した経験がある、あるいは派遣先責任者講習を受講した派遣責任者を選任しているといった要件に加えまして、技能実習法の規定によりまして例えば実習認定を取り消されたというような過去、そういったようなことがないといった
また、派遣先に対して、派遣先責任者講習等の機会を活用し、労働関係法令の遵守に必要な知識の付与を図ること。 4 個々の派遣労働者についての派遣元管理台帳の保管については、派遣労働者のための雇用安定措置、キャリアアップ措置等の着実かつ適正な実施を確保する観点から適切に行わせること。
今委員の方から派遣先責任者についての御提示がございました。 この派遣先責任者の関係につきましては、今回の法案の基になります労働政策審議会の建議におきましても、派遣先の責務の強化ということに備えて、国が派遣先責任者講習の受講を促進するための施策を講ずるものということが建議の中でもうたわれたところでございます。
この派遣労働者の方には、試算表であるとか棚卸し表であるとか貸借対照表等々、資料の作成を実施をいただきましたけれども、対外的な決算発表であるとか社内の決算説明会の会議の出席については専門二十六業務に当たらないということで、付随的業務として認められている一割以下の仕事量にも当たるかどうかというのは非常に微妙であるというようなこともありまして、派遣先責任者も悩んだ挙げ句、結果的にこの会議へは参加をしていただかなかったというような
御承知のとおり、現状の派遣法は専門二十六業務と自由化業務の線引きが非常に分かりにくく、二〇一〇年の専門二十六業務の適正化以降は、派遣社員を受け入れている各職場の派遣先責任者は、派遣労働者に業務付与するに当たりまして、付与業務が専門二十六業務なのか否かを慎重に判断し、判断に迷うケースにおいては、たとえそれが派遣労働者のスキルアップ、成長につながると思っても業務付与しない対応とさせていただいておりました
この点につきましては、雇用主であります派遣元に義務を掛けつつ、元々派遣法のスキームの中で、派遣元事業主は派遣労働者の適正就業を確保するという義務がありますし、派遣先はこれに対応しなきゃいかぬ、そしてそういう考え方の下に派遣元責任者、派遣先責任者が置かれているということでございます。
その内容でございますけれども、まず、日雇派遣指針、これがガイドラインでございますけれども、ここでは、雇用契約や派遣契約の長期化、就業条件の明示の徹底、安全衛生措置の徹底、派遣元事業主の事業状況に関する情報公開などを規定し、また改正省令では、派遣元事業主からの日雇派遣の報告、派遣先責任者の選任、派遣先による就業の記録の義務化等を規定したところでございます。
そのため、今御指摘のございましたとおり、派遣会社からの日雇派遣の報告でございますとか、派遣先責任者の選任を義務付けることによりまして、今後、日雇派遣を確実に把握いたしまして、派遣会社、派遣先企業への指導監督を行い、特に違法事案につきましては今後は更に厳正に対処すると、こういう方向で早急に措置を行ってまいりたいというふうに考えているところでございます。
○坂本由紀子君 その具体的な中身が守られることをしっかりフォローしなきゃいけませんので、そういう意味で、正確に情報を把握するという意味で、派遣会社からの日雇派遣の報告ですとか、あるいは派遣先責任者の選任を義務付けて、日雇派遣の確実な把握を行うことによって派遣会社、派遣先企業への指導監督を行う、そして違法な事案には行政処分や告発を行って厳正に対処をするということが必要でございます。
例えば、百人当たり一人の派遣元責任者の選任を、また五十人以上を受け入れる企業においては百人当たり一人以上の派遣先責任者を選任しなければなりません。労働者派遣法においては、派遣先、派遣元の責任を明確にし、労働者の福祉の増進を目指すものであると認識していますが、そこでお伺いしますが、業務請負であった場合はこういった派遣先、派遣元の責任者のようなものを求める制度はありますか。
そういうことでありますので、派遣労働者に対する労働安全衛生法上の責任というもののうち、一般健康診断とか雇い入れ時教育については派遣元事業主が責任を負うということになっていますし、危険または健康障害を防止するための措置については派遣先事業主が負うことになっておるわけでありますけれども、物の製造業務への派遣が可能となったことに伴いまして、製造業務専門の派遣元、派遣先責任者の選任というのが義務づけられたわけであります
具体的には、例えばじん肺法あるいは労働安全衛生法の規定につきましては、その法の適用の特例ということで、派遣先に対しましてじん肺にかかわる予防教育あるいは健康診断等の措置を講じさせるということにしていますし、それから今回の改正で派遣元責任者それから派遣先責任者の職務に派遣労働者の安全衛生に関する、これは先ほど御質問ございましたが、連絡調整を追加したということでございます。
それから、四十一条第四号におきましては、派遣先責任者は、派遣労働者の安全衛生に関しまして、派遣先事業所において労働者の安全衛生に関する業務を統括管理する者との連絡調整、それから派遣元事業主との連絡調整を行うこととするということにいたしました。
そういった意味で、その派遣元責任者、派遣先責任者の行う連絡調整の具体的な内容、これについては派遣元、派遣先それぞれに、派遣元責任者、派遣先責任者一人一人に徹底する必要がありますので、この点について我々としては通達に明記する、明確にするということでやりたいと思っています。この通達は、当然のことながら公開をいたしておりまして、ホームページでも見られますし、求めがあれば逐一出すということであります。
をネガティブリスト化したときと同様に、改正法施行後三年間についてはまず一年の期間制限を適用することにより請負業や派遣先の事業運営に急激な変化をもたらすことなく物の製造の業務への労働者派遣事業の円滑な定着を進めていく、こういうようなこととしているわけでありまして、また、物の製造の業務への派遣の解禁に併せまして、先ほど大臣からのお話もありましたように、安全衛生の徹底を図るため、派遣元責任者、さらに派遣先責任者
そういった意味で、今回の、今回提出申し上げております改正法案におきましては、派遣元責任者につきまして、その派遣元事業所での労働者の安全衛生に関する業務を統括管理する者との連絡調整をきちんと行うようにと、それから派遣先の責任者につきましても同様に、その派遣先事業所において労働者の安全衛生に関する業務を統括管理する者との連絡調整を行うことということをそれぞれ派遣元責任者、それから派遣先責任者の業務として
現行法では、責任者の選任、配置は、派遣元はもちろんのことですが、法第四十一条では、派遣先企業は派遣先責任者を、受け入れた派遣労働者が百人までは一人以上、百人を超え二百人までは二人以上などと、具体的に責任者の選任、配置の基準などを定めております。これに違反すれば、法第六十一条で罰金まで科せられる。
○戸苅政府参考人 昨年の六月に私どもで行いました派遣先責任者の選任、配置の実態についての調査でありますが、これは派遣の見直しのための調査の一環として行ったものであります。
(拍手) また、安全衛生に関しては、派遣元責任者と派遣先責任者とが「連絡調整を行うこと。」という文言が入りますが、労災補償については、何ら言及されておりません。 労働者派遣において、労災補償は派遣元にあり、派遣先は適用になりませんが、派遣先が製造業であっても、派遣元には今までどおりサービス業の保険料率が適用されるのでしょうか。
八、派遣先は当該派遣先における労働者派遣契約の定めに反する事案を知ったときは、これを早急に是正すること、労働者派遣契約の定めに反する行為を行った者及び当該派遣先責任者に対し労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること、派遣元事業主と十分協議した上で損害賠償等の善後処理方策を講ずること等適切な措置を講ずべき旨を指針に明記し、派遣先による労働者派遣契約違反の防止等のための指導の徹底を図ること。
○国務大臣(甘利明君) 派遣先におきまして労働者派遣契約に違反をする事案が生じた場合、この場合には、まず、派遣先は違反について知っていたときはその違反状態を早急に是正すること、そして、労働者派遣契約に違反する行為を行った者及び当該派遣先責任者に対しまして労働者派遣契約を遵守させるために必要な措置を講ずること、さらに、派遣元事業主と十分に協議をした上で労働者派遣契約違反に対して損害賠償等の善後処理方策
ただ、おっしゃいましたように、雇用主と指揮命令する人とは違うというようなことでいろんな問題が生じているのも事実でありますし、派遣先には派遣先責任者というふうな方を置くことにもなっております。
○渡邊(信)政府委員 現行法におきましても、従来から労働者派遣に係ります苦情につきましては、派遣元責任者や派遣先責任者が苦情の処理に当たるということにされております。その措置について、指針で具体化をしてまいりました。
また、派遣元、派遣先において選任されております責任者、派遣元責任者、派遣先責任者は、派遣労働者の苦情の処理に当たることとされておるところでございます。 実際には、派遣先と派遣労働者の間、派遣元と派遣先の間、あるいはこれら三者の間、こういった関係において苦情の処理が具体的に行われているようであります。
派遣先におけるセクシュアルハラスメントにつきましては、現行法においても、派遣先の苦情処理に関する規定や、苦情の処理に関する事項等を扱う派遣先責任者の選任義務の規定を設けているところであります。また、今回の改正法案におきましては、派遣先は、派遣労働者の適切な就業環境の維持等の措置を講ずるように努めなければならない旨を規定したところであります。
派遣労働者の権利を保護するために、就業条件の明示、派遣元責任者、派遣先責任者の選任等の現行の措置に加えまして、改正法案では、派遣期間を超えた場合の派遣先の雇用の努力義務、派遣労働者による労働大臣への申告制度、派遣労働者の個人情報の保護等を新たに設けることとしております。
このような場合には、通常の場合に比べまして派遣労働者保護について一層の配慮が必要とされるため、法第二十六条の規定に基づきまして、労働者派遣契約に、通常の場合に記載すべきものに加えまして、派遣先責任者の選任、派遣先管理台帳の作成、記載など派遣先において講ずべき措置を規定させまして、派遣先に書面により交付しなければならないというふうにいたしているところでございます。
この場合には、ほとんどのケースは、派遣元あるいは派遣先責任者を中心といたしまして、派遣先と派遣元事業主の連携のもとに適切に処理されているものというふうに承知いたしております。 ただし、安定所の窓口で対応していないケースも多数あろうかと思います。その点につきまして適切に処理されているかどうかという点については、問題があるのではないかというふうに考えているところでございます。
これが法第四十条一項でございますが、それとあわせまして、派遣元責任者及び派遣先責任者の行う業務として、「当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。」これが法第三十六条三号及び第四十一条三号でございますが、これが定められておりまして、派遣元事業主及び派遣先が苦情処理につき責任を負うことが明確にされているところでございます。
○政府委員(征矢紀臣君) 派遣労働者からの苦情につきましては、これは公共職業安定所の窓口において対応しているところでございますが、調査いたしました件のほとんどのケースにつきましては、派遣元あるいは派遣先責任者を中心に派遣先と派遣元事業主との密接な連携のもとでおおむね適切に処理されているものというふうに承知いたしているところでございます。